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走る車のカーテンは違反…広島だけじゃないはず(読売新聞)

 車のサイドウインドーのカーテンは違反です――。

 広島県警は今月から、運転席や助手席の横の窓にカーテンや日よけ用のスクリーンなどを取り付けて走行する車の取り締まりを強化している。

 これまでは注意程度にとどまっていたが、県警は「事故につながる」と判断。違反した場合、違反点数は1点で、反則金は普通車で6000円が科せられる。

 日差しが強くなる季節を前に、「カーテンは違反」との意識を浸透させ、事故を防ぐのが狙い。

 県警交通指導課によると、道路交通法は「運転者の視界やハンドル操作などを妨げる積載をして運転してはならない」と規定している。

 警察庁は2006年、カーテンなども積載物に該当し、同規定に違反するとの判断を示し、すでに14府県警が取り締まりを強化しているという。カーテンは走行時に開けていれば違反にならない。県警交通指導課は「日よけをしたくなる季節だが、視野妨害は本当に危険。事故防止のために協力してほしい」としている。

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