自治会、PTA…緊急時に備え 名簿づくり“お墨付き” 箕面市条例あす成立へ(産経新聞)

 災害や感染症の周知など緊急時に備えようと、自治会などの地域団体に住民らの連絡名簿作りを奨励する全国でも珍しい条例案が25日、大阪府箕面市議会で可決される見通しだ。個人情報保護の観点からこうした名簿を作らない傾向が進む中、不正に扱えば法的責任が生じることなどを指針に明記し、市がチェックして“お墨付き”を与える方式を採用。個人情報保護への過剰反応を懸念する消費者庁が「先進的な取り組み」と評価する一方、運用面で不安視する声もある。

 新設されるのは、箕面市の「ふれあい安心名簿条例」。同市では昨年5月の新型インフルエンザ騒動の際、休校した19の小中学校のうち2校に名簿がなく、担任が全家庭への連絡に手間取ったことが教訓になった。学校の連絡網はその後整備されたが、「緊急連絡やコミュニティー醸成の観点から、自治会やPTAなどの団体でも名簿は有用」と判断した。

 条例では、登載者の同意を得て個人情報を集める▽名簿管理者を置く▽有効期限を設け、切れたら回収する▽個人情報を不正に扱えば法的責任が生じることを記載する−などの指針を策定。最終的に市が審査し、指針に沿っていれば認証番号を交付する。個人情報を集めやすくする狙いで、名簿作成を義務づける内容ではない。

 個人情報保護法を所管する消費者庁の個人情報保護推進室は「(平成17年の)法施行以降、個人情報は何でも保護という過剰反応が生まれ、本来出回るべき有益な情報も出回らなくなった。箕面市のような取り組みが他の自治体でも広がれば」と期待する。

 新条例について、市は「(市民向けの)説明会でも正しい理解を進めてきた」と自信をみせるが、市民の間には「情報漏れが心配」といった不安も依然存在する。

 個人情報保護に詳しい新潟大の鈴木正朝教授(情報法)は「安心して個人情報を提供してもらうためには、完成した名簿を認証するのではなく、個人情報を集める段階で、団体に対する市の認証があるほうがよいのではないか。条例案は中途半端な印象だ」と指摘。地域コミュニティーに生かす先駆的な取り組みだが、実際に条例を利用した名簿作りがどこまで広がるかは未知数だ。

 条例案は、本会議での可決を経て、4月1日から施行される予定。

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