石綿禍、2審も原告勝訴 近鉄に賠償命令(産経新聞)

 大阪府内の近鉄線高架下の建物に入る文具店の男性店長が中皮腫で死亡したのは、内壁の吹き付けアスベスト(石綿)対策を怠ったためとして、遺族が建物を所有する近鉄などに約7300万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が5日、大阪高裁であった。塩月秀平裁判長は、近鉄に約5千万円の支払いを命じた1審大阪地裁判決を変更、過失割合を見直し、賠償額を約6千万円に増額した。

 塩月裁判長は、昭和45年ごろに石綿の有害性が一般的に認識されていたとする1審の判断をほぼ踏襲。石綿を使ったことが建物の欠陥に当たるとした上で、「建築業や不動産業でない原告側に、危険への認識や対策を期待することは困難だった」との判断を示した。

 判決後に会見した男性の長女(48)は「近鉄には亡き父の無念や病苦を受け止め、心からの謝罪をしてほしい」と話した。

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